2010-03-16 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
私は当時、子供の脳死判定基準や臓器移植などについて検討する臨時子ども脳死・臓器移植調査会の設置などを盛り込んだいわゆるE案の共同提案者の一人でございました。今でも、慎重な国民的な論議が必要だったのではないか、可塑性に富む小児の脳死状態を、移植時に限っても人の死とすることは問題ではないかと、こういうふうな思いを持っております。
私は当時、子供の脳死判定基準や臓器移植などについて検討する臨時子ども脳死・臓器移植調査会の設置などを盛り込んだいわゆるE案の共同提案者の一人でございました。今でも、慎重な国民的な論議が必要だったのではないか、可塑性に富む小児の脳死状態を、移植時に限っても人の死とすることは問題ではないかと、こういうふうな思いを持っております。
この法律が成立すれば、三か月後には、国会の同意により選ばれた十五人の各界の有識者による臨時子ども脳死・臓器移植調査会が設置され、移植先進国及びドナー不足に悩む国における現地調査を実施し、国民の声を反映するためのアンケートや地方公聴会を行うなど、精力的な活動を開始いたします。そして、一年後には結論が提出されることが法律の明文と予算をもって確実に保証されております。
次に、子どもに係る脳死及び臓器の移植に関する検討等その他適正な移植医療の確保のための検討及び検証等に関する法律案は、臓器の移植及びこれに使用されるための臓器の摘出が人間の尊厳の保持及び人権の保障に重大な影響を与える可能性があること等にかんがみ、子どもに係る脳死及び臓器の移植に関する検討並びに当該検討に係る臨時子ども脳死・臓器移植調査会の設置について定めるとともに、適正な移植医療の確保のための検討及び
それをこの法律案では、臨時子ども脳死・臓器移植調査会の調査の中で十分に検討をしていただくということにしたいと思っております。
それから、二番目の答えに関していえば、これはまさにその問題を検討するために子ども脳死臨調を設置しようというのがこの法案の趣旨でありまして、子供の脳死判定基準それから臓器提供に関する子供の自己決定それから親がどう関与するか、それから三つ目に虐待からの防止、こういう枠組みについて専門家の中でも意見が大きく異なっておりますし、国民の中でも懸念の声が出ているのでそれを検討する、そのために臨時子ども脳死・臓器移植調査会
この検討に当たっては、専門的な調査審議を行うために内閣府に臨時子ども脳死・臓器移植調査会を設置する。これは、設置期間はこの法律の施行から一年間と明記しておりまして、先ほどから先送りという話もありますが、決して先送りではこれございません。一年以内に結論が出されることになっております。
臨時子ども脳死・臓器移植調査会の専門的な調査審議を通じたこの検討は、子どもに係る脳死の臓器移植に関する制度、これを設けるかどうかということも含めて行っていこうとしております。
そこで、本法律案においては、今後我が国が子供の脳死及び臓器移植についてどう対応していくべきか、広い視野から総合的に検討しなければならない問題について、臨時子ども脳死・臓器移植調査会を内閣府に設置して一年を掛けて検討し、必要があると認められたときは措置を講ずることといたしました。
そして、それを受けまして、その二年後に設置された臨時脳死及び臓器移植調査会、この脳死という定義に当てはまった事例を二年間にわたって検証しておりますが、例外が一例もなかったというんです。で、脳死は人の死と答申しまして、五年後に法律が、脳死の、臓器の移植に関する法律がまず成立したわけですね。
他方、参議院に提出された法案では、臨時子ども脳死・臓器移植調査会を内閣府に設置して一年掛けて検討すると。一年後の検討いかんにもよるんですけれども、当面、一年間は現行法のままですから、十五歳未満の臓器移植はできない。
臨時脳死及び臓器移植調査会、脳死臨調は、平成四年に脳死を人の死とすることについてはおおむね社会的に受容されていると答申しています。また、最近の世論調査では、脳死を人の死と回答する割合が約六割に達しております。
そこで、本法律案においては、今後我が国が子どもの脳死及び臓器移植についてどう対応していくべきか、具体的には子どもについての脳死判定基準、臓器の提供に関する子どもの自己決定権と親の関与が認められる場合、虐待を受けた子どもからの臓器摘出を防止するための仕組み等、広い視野から総合的に検討しなければならない問題について、臨時子ども脳死・臓器移植調査会を内閣府に設置し、各界から識見の優れた方を委員にお願いして
臓器移植法の改正は国民の人生観や死生観に及ぼす影響が大きいことから、広範な議論と意見集約、さらに、今日における臓器移植と生命倫理に関する調査研究を目的とする第二次脳死及び臓器移植調査会の設置を要望いたしまして、意見表明とさせていただきます。 資料といたしまして、この件に関する本日付の理事長名の要望書を添付いたしておりますので、ごらんいただければと存じます。 ありがとうございました。(拍手)
さきに申し上げましたが、この問題は国民の生と死にかかわる問題であることから、十分な論議を経ずに決定するのではなく、脳死臨調答申から十四年たっておりますので、この間に脳死についての科学者の研究も進んでいることでありますので、第二次臨時脳死及び臓器移植調査会などを設置し、脳死判定のあり方や子供への移植の問題を含め、科学的に、医学的に、法律的、倫理的、文化的、宗教的側面において、社会的合意が成立するまで慎重
今から十五年ほど前ですけれども、臨時脳死及び臓器移植調査会、いわゆる脳死臨調において、我が国においても脳死を人の死と認め、臓器移植を進めなければならないという答申が出されました。しかし、一九九七年に制定されました現臓器移植法は、その答申に沿ったものではありませんでした。
きょう問題となっております臓器移植に関しましては、国会によって制定されました臨時脳死及び臓器移植調査会設置法、これは平成元年十二月八日に公布され、翌二年二月一日に施行されているものでありますが、これに基づいて設置されました内閣総理大臣の諮問機関であります臨時脳死及び臓器移植調査会、いわゆる脳死臨調と呼ばれるものですが、その答申を踏まえることが必要ではないかというふうに思います。
それは、脳死は人の死と言えるのか、あるいは脳死した人から臓器移植を認めてよいのか、あるいは認められるとするといかなる条件かというようなものを、平成二年に臨時脳死臓器移植調査会いわゆる脳死臨調を設置して以来、七年余りにわたる議論を経て、臓器移植に関する法律というのが平成九年六月に成立いたしまして、その法律に基づいて脳死した者からの臓器移植というものが現在実施されているところでございます。
脳死・臓器移植問題については、議員立法により設置されました臨時脳死及び臓器移植調査会、いわゆる脳死臨調において、約二年間の時限立法でございましたが、合計三十三回の定期会議、あるいは三回の国内視察、三回の海外調査、二回の意識調査に加え、全国六ブロックに分けまして一般の方々から広く意見を聞く公聴会などを開催させていただいておりまして、国民各層から広く意見を集め、精力的かつ可能な限り慎重に議論をされたというふうに
この臨時脳死及び臓器移植調査会というものは、各党の議員立法によって国会が責任を持って法律案を成立させ、そして政府にその作業を迫ったものでありまして、その二年間の審査の結果、政府並びに国会に対して報告がなされました。政府がこの件に関しまして立法化するということの作業をなかなか行わないものですから国民を代表する国会の立場で立法化した、このように御理解いただきたいと思います。
その後、平成四年一月に臨時脳死及び臓器移植調査会が、脳死を人の死とすることについてはおおむね社会的に受容され合意されているといってよいとした上で、一定の要件のもとに脳死体からの臓器移植を認めることを内容とする答申を提出しましたことは、皆様御承知のとおりでございます。
その後、平成四年一月、臨時脳死及び臓器移植調査会が、脳死を人の死とすることについてはおおむね社会的に受容され合意されていると言ってよいとした上で、一定の要件のもとに脳死体からの臓器移植を認めることを内容とする答申を提出しましたことは、皆様御承知のとおりでございます。
我が国では、平成元年十二月に、議員立法により、圧倒的多数の賛成を得て、臨時脳死及び臓器移植調査会設置法が成立し、いわゆる脳死臨調が設置されました。
その意味におきましても、平成二年二月から政府で設けられました臨時脳死及び臓器移植調査会、いわゆる脳死臨調におきましては、詳細な検討、慎重かつ徹底的な検討が行われたと聞いております。平成四年一月に答申がまとめられるまでには、あらゆる各界各層の大変幅広い議論があったと聞いておりますし、社会的な合意に向けては、臨調委員の方に非常な御努力をいただきました。
その後、平成四年一月に、臨時脳死及び臓器移植調査会が、脳死を人の死とすることについてはおおむね社会的に受容され合意されているといってよいとした上で、一定の要件のもとに脳死体からの臓器移植を認めることを内容とする答申を提出しましたことは、皆様御承知のとおりでございます。
その後、平成四年一月に、臨時脳死及び臓器移植調査会が、脳死を人の死とすることについてはおおむね社会的に受容され合意されているところであると言ってよいとして、一定の要件のもとに脳死体からの臓器移植を認めることを内容とする答申を提出しておりますことは、皆様御存じのとおりであります。
私は、脳死臨調、臨時脳死及び臓器移植調査会において、梅原猛委員とともに少数意見を述べました。答申書第四章に「「脳死」を「人の死」とすることに賛同しない立場で」として記述しております。ただいま森先生から、公正な、極めて公正な御紹介がありましたので、この点については余り申し上げないようにしようかと思います。 日弁連の統一意見についてちょっと申し上げます。
本委員会における参考人としての私の役目は、平成二年三月より同四年一月まで、二年間にわたって行われました臨時脳死及び臓器移植調査会の審議経過並びに結論について御報告申し上げることと理解いたしております。
本日は、このような趣旨を踏まえ、臨時脳死及び臓器移植調査会の答申について、元臨時脳死及び臓器移植調査会会長代理・東京大学名誉教授森亘君、医師としてのお立場から、社会保険小倉記念病院長・日本学術会議会員武下浩君、東京都立墨東病院救命救急センター医長濱邊祐一君、国立循環器病センター総長川島康生君、順天堂大学医学部循環器内科主任教授山口洋君、法律関係の問題について、中央大学法学部教授・筑波大学名誉教授斉藤誠二君
このような状況のもとで、平成二年に臨時脳死及び臓器移植調査会が内閣総理大臣の諮問機関として設置され、二年間にわたる審議の結果、平成四年一月には、脳死を人の死とすることについてはおおむね社会的に受容され合意されているといってよいとした上で、一定の要件のもとに脳死体からの臓器移植を認めることを内容とする答申が提出されました。
私は、平成四年一月、臨時脳死及び臓器移植調査会、いわゆる脳死臨調の答申が出されたとき、これで我が国でもようやく病気に苦しむ人を助けたいという無償の善意を生かす道筋がつくられたとの思いを抱きました。
このような状況のもとで、平成二年に臨時脳死及び臓器移植調査会が内閣総理大臣の諮問機関として設置され、二年間にわたる審議の結果、平成四年一月には、脳死を「人の死」とすることについては概ね社会的に受容され合意されているといってよい」とした上で、一定の条件のもとで脳死体からの臓器移植を認めることを内容とする答申が提出されました。
次に、脳死及び臓器移植についてのお尋ねでございましたが、先般、臨時脳死及び臓器移植調査会から、良識に裏打ちされた臓器移植が推進され、それによって一人でも多くの患者が救われることを希望するという趣旨の答申をいただいたところであります。私としても、貴重な御意見と受けとめております。